オークション詐欺被害等対応 内容証明郵便・告訴状作成
  
オークション詐欺・ネットショッピング詐欺
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不正アクセス・メール盗聴・ハッキング








オークション詐欺・ネットショッピング詐欺

 オークション詐欺被害解決のための第一歩は、内容証明郵便を発送することです。警察に被害届を出す場合、内容証明郵便が必要となります。また、オークション詐欺にあった際の補償システムを利用する場合も、内容証明郵便が手続き上必要となります。

【1】代金を振り込んだが商品が届かない場合

 すでに社会問題化していることですが、ネットオークションにて落札後、代金を振り込んだが商品が届かないといったオークション詐欺事案は、よく見受けられます。ネットオークションは、格安で商品を手に入れるためにも、また一般に販売されなくなった絶版品を手に入れるためにも、非常に便利なものですが、詐欺のリスクを背負うのも事実です。

 小額の詐欺被害である場合、警察に届け出ようとしても、「顔も知らない相手にお金を振り込むあなたにも落ち度がある」などといった風に諭され相手にされず(特に地方の警察であるようです)、泣き寝入りすることが多いものです。オークション詐欺に遭わないように注意して行動することがベストですが、遭ってしまった以上、毅然とした態度でしかるべき措置を講じるべきです。

 オークション詐欺被害に遭ったらまずすべきことは、
出品者に対してメールや電話で督促(請求)するとともに、内容証明郵便を配達証明を付して出品者に送付することです。これは、単なる民事上の債務不履行事案であるのか、それとも刑事上の詐欺事案であるかどうかを峻別するために必ずすべきことで、この手順を踏まないと警察で詐欺事件としては扱ってもらえないことがほとんどです。
 
 また、この内容証明郵便は、オークションサイトで用意された、オークション詐欺被害にあった場合の
補償システムを利用するためにも必要です(必要な書類についてはオークションサイトによって異なります。Yahoo!オークション(ヤフオク)や楽天などでは割と手厚い補償になっていますが、運営会社の裁量によって異なります)。
 
 この内容証明郵便が出品者側に到達しなかった場合は、当初からウソの住所を落札者に対して教えていたことになるため、「出品当初から出品者が「だます意思」をもっていた」ことの立証がしやすくなり、オークション詐欺として警察にも動いてもらえやすくなります。
 
 なお、内容証明郵便が出品者側に到達した場合や、到達しなくても警察が動いてくれないような場合は、刑法246条詐欺罪に該当すると評価するに足る「証拠
」を被害者側から警察に提示し、告訴状をも用意することが必要となってきます。詐欺罪として刑事告訴するには、警察に告訴する場合と、検察庁に告訴する場合があります。
 
 オークション詐欺被害にあった際などの
内容証明郵便や告訴状の作成発送は、迅速かつ合理的な対応が可能な、国家資格をもった専門の当職にお任せください。当職事務所名を記載し職印も押印するため、より効果の高いものとなります。

オークション詐欺被害 専門家(行政書士)による内容証明郵便発送 ・警察への被害届
・民事上の請求
・オークション詐欺補償システム請求

【2】商品は届いたが「偽ブランド品」であった場合

 届いた品物が偽ブランド品であったり、届いた箱の中身を見たらただの石ころであったということもあります。このようなケースは、商品が一切届かなかった類型の詐欺とは少々異なります。広義の「オークション詐欺」であることに変わりはありませんが、以下2つの事例を挙げて簡単に解説します。

 (1)高級舶来時計が出品されていて落札し、1万円で購入したような場合

 通常、正規の高級舶来時計が1万円で購入できるということは考えられないため、この場合は、当初からニセモノであることを想定して購入したものと思われます。このようなケースでは、詐欺、すなわち「だまされた」ということを立証しがたいものです。

 (2)高級舶来時計が出品されていて落札し、相当額で購入したような場合

 このケースでニセモノが届いた場合は、落札者側は正規品を落札しているという認識をもっているため、オークション詐欺被害として警察へ届け出ることが可能です。この場合も通常は内容証明郵便送付が必要です。
 なお、この(2)のケースでは、オークションサイトの詐欺補償システムで救済されるかどうかはケースバイケースです。オークション詐欺補償システムは、運営するオークションサイト側の一サービスにすぎないため、運営会社側の個別の事情や裁量に委ねられるものです。
補償システムを申請する場合、オークション出品者宛の内容証明郵便送付が必要となります


■オークションやネットショッピングでのトラブル (詐欺ではないが、届いた商品に欠陥があった、壊れていたなどの当事者間トラブルの場合)



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