オークション詐欺被害等対応 内容証明郵便・告訴状作成
  
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オークションやネットショッピングでのトラブル (詐欺ではないが、届いた商品に欠陥があった、壊れていたなどの当事者間トラブルの場合)


 詐欺ではないが、届いた商品に欠陥があった、壊れていたなどのトラブルの際に、売主に対してその責任を追及する場合、中古品などの特定物であれば、
瑕疵担保責任を追及することとなります。 瑕疵担保責任の追及は、内容証明郵便で厳格に請求することが肝要です。専門の当事務所にお任せください。

 なお、瑕疵担保責任が成立するためには、買主が一般的な取引通念上要求される注意をしていた事と、商品の欠陥・瑕疵が外観上発見できない「隠れたる瑕疵」である事等の要件が必要です。
 なお、瑕疵担保責任は任意規定であるため、瑕疵担保責任を負わない旨を当事者の特約で約定することができます。しかしながら、契約の当初に「ノンクレーム ノンリターン、現状渡し」などとうたっていても、売主自身が欠陥や瑕疵を知っていたような悪意である場合は、請求が可能です。証拠を保全するとともに内容証明郵便で請求すべきです。
 ネットオークションは顔の見えない取引であるため、往々にして欠陥や瑕疵を知りながら隠して売るケースが見受けられますが、この場合、オークション詐欺の一類型とも表現できます。


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